副業ブロガーは確定申告で節税できる?どこまで経費にしていいの?

こんにちは。経理ライターのyoshi-kkyです。
2月になると、副業収入がある人にとっては確定申告で騒がしくなる時期になります。

今回は、副業ブロガーと確定申告の関係について紹介します。
「確定申告はどうして必要なのか?」「経費はどこまで計上していいのか?」といった疑問点について見ていきましょう。

ブログ運営による経費計上はグレーゾーンの多いものですが、正しい知識で確定申告に臨みましょう。

確定申告が必要な人の条件

確定申告 ブロガー

確定申告は1年間の所得を計算して納税額を申告する諸手続きです。

サラリーマンなど給与所得のみを得ている人は原則的に確定申告は不要(会社が年末調整をしてくれるため)ですが、ブロガーのように副業で収入がある人は確定申告が必要になる場合があります。
副業がある人のうち、確定申告をしなければいけない人の例として以下のケースがあります。

確定申告は面倒な手続きと思うかもしれませんが、上手に確定申告をすると節税のメリットを受けられます。

<確定申告が必要な条件>
・事業所得(副業収入)が20万円を超えている人
・給与所得者が2,000万円を超えている人
・2か所以上から給与を得ている人
・ふるさと納税などで寄付金控除を受けたい人 など

参考:確定申告が必要な方|国税庁

いくらから確定申告が必要?

副業ブロガーで収入を得ていて「事業所得が20万円を超えている」場合は確定申告が必要になります。

確定申告が必要にも関わらず確定申告をしない場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課せられるほか、悪質な場合は刑事罰に処せられる場合もあるため注意しましょう。

確定申告をしなかったらバレる?

日本で暮らしている私たちは憲法によって納税の義務が課せられています。
本来しなければならない確定申告をしなかった場合、納税の義務に違反してしまいます。

「申告しなければバレないだろう…」という考えでいると、税務署から指摘のある可能性があります。
「延滞税」および「無申告加算税」という罰金が課せられます。
刑事罰の対象になることもあるので、必ず確定申告をするようにしましょう。

青色申告がおすすめ!

確定申告をするなら青色申告による申告がおすすめです。
青色申告をすることで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなど節税メリットがあります。

<青色申告のメリット>
・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
・家族への給与を経費にできる、損失の繰越控除ができるなど経費算入が認められる

一方、青色申告をする際には複式簿記による帳簿付けが必要というデメリットがあります。
また、3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

<青色申告のデメリット>
・複式簿記による帳簿付けが必要
・「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がある

ブロガーは経費計上で節税できる?

ブロガーが確定申告をすることで、節税対策に繋がるメリットがあります。
ブログ執筆に使用した経費を課税所得から控除できるのです。

ブロガーの節税効果

所得税を計算する元となる「課税所得」は以下の計算式から導かれます。
必要経費が多いほど課税所得が少なくなり、節税効果があるのです。

課税所得 = 収入(売上高など) - 必要経費 - 各種所得控除

ちなみに、経費で控除できるのは事業所得のみです。
サラリーマンなどの給与所得者は給与所得からは控除されません。

ブロガーが計上できる経費の例

副業ブロガーはブログを書くことを事業とします。
そのため、ブログ記事執筆にかかる諸費用を経費として計上することが許されます

例えば、グルメブログの場合は食事代、旅行ブログの場合は交通費を経費として計上できるのです。
先ほども紹介したように、ブログ執筆にかかった費用を経費として計算することで節税の効果を受けられます。

ただし、経費として認められるものは事業用に使った支出に限られます。プライベートに支出した支出は経費にできないので、注意してください。

<ブロガーが経費として計上できる出費の例>
・スマートフォン代
・パソコン代
・取材にかかった費用
・コンテンツに関する費用

ブロガーの経費はグレーゾーンが多い?

ブロガーの経費はグレーゾーンが多いといわれています。
グレーゾーンといわれるのは「どこまでがブログ執筆にかかった費用か分からない」という理由です。

例えば、グルメブログを運営している人が個人的な旅行をしている途中に旅先で食べたランチをブログで紹介した場合、ランチにかかった食費は経費として計上できます。
では、旅行をする際に使った旅費交通費(飛行機代や宿泊代)は経費として認められるかどうかはグレーゾーンです。ブログ執筆の事業に使ったということもできれば、プライベートの旅行に使ったともいえます。

ブロガーは事業として説明できる範囲が広いので、経費と主張できる支出の幅も広くなります。
しかし、完全にプライベートの支出まで経費にしてしまうと税務面で指摘される可能性があるので注意してください。

事業按分

個人事業主がプライベートと事業の支出を使い分けるためには「事業按分(あんぶん)」という考え方があります。
事業按分とは、プライベートと事業の支出を一定の比率で割り振ることです。

例えば、10万円の家賃について事業按分を「50:50」とした場合、家賃10万円のうち5万円が経費として認められます。
自宅で執筆することの多いブロガーは家賃を事業所のように扱えますが、生活のために家賃を払っているともいえます。生活のために使うお金は経費には認められません。

「50:50」のほかに「40:60」「30:70」のように按分することもできます。按分の比率は事業とプライベートに使った時間など定量的に決めることが一般的です。

個人事業主が事業按分するべき費用として、家賃のほかに通信費、水道光熱費などがあります。

<個人事業主が事業按分するべき費用>
家賃
通信費
水道光熱費

借方貸方
地代家賃 50,000
事業主貸 50,000
現金 100,000
事業按分「50:50」で家賃10万円を支払った時の仕訳例

確定申告のやり方

副業ブロガーが確定申告をするなら「MoneyForwardクラウド」がおすすめです。

先ほど、青色申告をするには複式簿記による帳簿付けが手間であるというデメリットがあると紹介しました。
「MoneyForwardクラウド」では会計の知識がなくても確定申告ができるため、面倒な帳簿付けもスムーズに進められます。

銀行やクレジットカードとAPI連携することによって、自動的に会計データが取り込まれます
そのため、わざわざ複雑な会計知識を調べながら帳簿付けする必要がありません。

私も愛用していますが、驚くほど簡単に確定申告を済ませられます。
ブログで収入を得ているブロガーはぜひ「MoneyForwardクラウド」を活用して、お得に確定申告をしてみましょう!


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筆者プロフィール

yoshi-kky:経理・財務分野を得意とする経理ライター。慶応義塾大学商学部卒業後、都内企業の経理部門に従事後、ライターとして独立。経理情報やバックオフィス業務のトピックを取り扱うメディア向けに記事執筆をしている。趣味は野球観戦とサイクリング。

脚注

2023/02/28
2023/03/05

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